東京高等裁判所 昭和40年(行サ)43号 決定 1966年1月14日
伊東市鎌田字土ケ久保一〇九三番地の一五
上告人
有限会社大和不動産
右代表者代表取締役
市島徹太郎
右訴訟代理人弁護士
萩原平
東京都中野町新井町二丁目二一番地
被上告人
中野税務署長
荻原潔
東京都千代田区霞ケ関一丁目一番地
被上告人
国
右代表者法務大臣
石井光次郎
上告人は、右当事者間の昭和三八年(ネ)第二九六七号法人税等の更正決定取消等請求控訴事件につき当裁判所が昭和四〇年一〇月二〇日言い渡した判決に対し上告をしたので、当裁判所はつぎのとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人は上告状に上告理由を記載せず、かつ、上告受理通知書送達の日である昭和四〇年一一月一八日から所定の期間内に上告理由書を提出しない。
よつて、当裁判所は民事訴訟法第三九八条、第三九九条第一項第二号前段、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種達夫 裁判官 渡辺一雄 裁判官 岡田辰雄)